主婦の方もなにか収入を得ようとしてブログを検討する方は多いのではないでしょうか?
忙しくて継続することが難しいというくらいで、コストは小さいですし失敗しても損失を被ることはないので非常におすすめです。
そんな主婦の方がブログで収入を稼ぎ始めた場合に気になるのが確定申告や扶養についてです。
なお、確定申告と税金の基本的な内容について『ブログ収入の確定申告と税金の基本』でご説明しています。そちらをご覧いただいた後の方がスムーズに理解できるかと思います。
ここでは、ブログ収入を稼ぐ主婦の方の確定申告や扶養ついてご紹介します。
関連記事 ブログ収入と副業|副業禁止でもバレないように稼ぐ方法
1.ブログ収入を稼ぐ主婦の確定申告
主婦の方でもなにかしらの収入を稼いでいる場合には確定申告が必要となります。
ただし、所得によっては確定申告しなくていいという場合もあるので次のケースに分けてご説明します。
なお、確定申告と税金の基本について『ブログ収入の確定申告と税金の基本』にまとめていますので事前にぜひチェックしてみてください!
- ⅰ.給料+ブログ収入を稼ぐケース
- ⅱ.専業主婦でブログ収入を稼ぐケース
ⅰ.給料+ブログ収入を稼ぐケース
パートなどで給料をもらいつつ、副業としてのブログ収入があるケースの確定申告についてまとめると次のとおりです。
なお、給料に関して年末調整が行われていることを前提としています。
- 確定申告の要否:ブログの所得が発生している場合には確定申告すべき
- 所得区分:「給与所得」と「雑所得」の確定申告
- 確定申告の色:白色申告
サラリーマンの方の副収入と同じ扱いで「雑所得」として確定申告する可能性が高いです。
年末調整済みの給料とは別に「雑所得」がある場合、20万円以下であれば確定申告する必要は本来ありませんが、「住民税」に関しては申告する必要があります。
確定申告の提出は「住民税」の申告を代替してくれますし、給料とブログ収入程度であれば簡単に確定申告書を作成できます。
よって、ブログの所得が発生している場合には確定申告すべきと考えています。
また、「給与所得」と「雑所得」だけの場合、「青色申告」は選択できないので「白色申告」を選択することになります。
このケースに似ているパターンで、サラリーマンの方がブログ収入を稼いだ場合に「会計ソフトfreee(フリー)」または「会計ソフトマネーフォワード」を利用した確定申告の流れについて関連記事でご説明していますのでぜひチェックしてみてください!
関連記事 ブログ収入の確定申告と税金|freee(フリー)での確定申告のやり方
関連記事 ブログ収入の確定申告と税金|マネーフォワードクラウド会計の使い方
ⅱ.専業主婦でブログ収入を稼ぐケース
専業主婦であり、ブログ収入以外の収入がないケースの確定申告についてまとめると次のとおりです。
- 確定申告の要否:ブログからの所得が33万円を超える場合には確定申告すべき
- 所得区分:「事業所得」の確定申告
- 確定申告の色:青色申告
こちらのケースも考え方は同じで、ブログでの所得が38万円以下であれば確定申告する必要は本来ありませんが、ブログでの所得が33万円を超える場合には「住民税」に関して申告する必要があります。
また、ブログ収入しかない場合、金額が大きくなってきたら個人事業主として開業して「事業所得」として確定申告することをおすすめします。
その理由は「青色申告」を適用することができるからです。
「青色申告」による確定申告をすることによって納付すべき税金を抑えることができるなど、非常に優遇されています。
ただし、税務署への「青色申告承認申請書」の提出や「複式簿記による帳簿作成」という条件が付きます。
この点、複式簿記による帳簿作成は「会計ソフトfreee(フリー)」または「会計ソフトマネーフォワード」を利用することで簡単に作成することができます。
30日間無料で利用できるので試しに利用してみてはいかがでしょうか?
2.ブログ収入を稼ぐ主婦の扶養
主婦の方は旦那様の扶養に入っている方が多いかと思います。
そこで、ブログ収入を稼ぎ始めた場合に気にしなればいけないのが次の点です。
- 所得によって旦那様の扶養から外れる
ここで、「扶養」と言っても次の2つの扶養がありますので、それぞれ分けてご説明します。
- ⅰ.税務上の扶養
- ⅱ.社会保険上の扶養
ⅰ.税務上の扶養
税務上の扶養とは、基本的によく言われているのは所得税に関する扶養です。
所得税に関する扶養についてまとめると次のとおりです。
なお、ここでは住民税に関しては考慮していませんのでご了承ください。
- 所得が年38万円を超えると旦那様の扶養から外れる
- 扶養から外れると旦那様の納税額が増加する
- 「収入」ではなく「所得」で判断
- 自分自身に所得税の納税が発生する
上記内容を踏まえて次の点についてご説明します。
- a.「配偶者控除」について
- b.「所得」について
- c.所得税の計算について
なお、ここでご説明する内容は最も基本的なパターンについてです。
実際はより詳細な決まり事がありますのでここでは概要の把握程度のものとご理解ください。
a.「配偶者控除」について
「配偶者控除」とは、納付すべき税金を算出するためのベースとなる所得(課税所得)を計算するにあたって差し引くことができる控除項目の1つです。
内容は次のとおりです。
- 適用要件:配偶者の所得が年38万円以下
- 控除額:38万円
主婦の方の所得が38万円を超えた場合、旦那様側の所得税の計算において「配偶者控除」を適用できなくなります。
「配偶者控除」が適用できなくなると、38万円の控除が受けられなくなってしまう分、納付すべき税金が大きくなります。
なお、控除額は旦那様の所得によっても変動しますし、似たような控除項目に「配偶者特別控除」というのもあります。
より詳細な内容は「配偶者控除」「配偶者特別控除」などで検索してみてください!
b.「所得」について
「所得」というのは「収入」とは違うので注意が必要です。
「収入」「経費」「所得」についてまとめると次のとおりです。
- 収入:稼いだお金
- 経費:収入を得るためにかかったお金
- 所得:「収入」-「経費」
収入は事業であれば「売上高」、給与であれば源泉徴収票の「支払金額」、ブログであれば「ブログで稼いだお金」を指すことになります。
そして、経費は収入を得るためにかかったお金を指します。
ここで、収入を得るためにかかったお金とは関係のないプライベートの費用を経費とすることは認められません。
所得は収入から経費を差し引いた金額であり、利益と考えることができます。
c.所得税の計算について
所得税の計算において、「配偶者控除」の他にも「基礎控除」という控除項目があります。
内容は次のとおりです。
- 適用要件:すべての人が一律に適用される
- 控除額:38万円
基礎控除はすべての人が一律38万円の控除が受けられます。
つまり、1年間で稼いだ所得が38万円以下の場合には「基礎控除」のおかげで課税所得が0円となり、結果的に納付すべき税金がないという計算になるのです。
逆に、38万円を超える所得となった場合、「基礎控除」の38万円をオーバーして課税所得が発生するため、結果的に所得税の納税が発生するという計算になるのです。
ⅱ.社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、社会保険料を支払うことなく旦那様の社会保険に加入することです。
社会保険の扶養についてまとめると次のとおりです。
- 年間見込収入が年130万円以上になると旦那様の扶養から外れる
- 「所得」ではなく「収入」で判断
- 扶養から外れると自分自身で健康保険料等の支払いが発生する
上記内容を踏まえて次の点についてご説明します。
- a.扶養の範囲について
- b.「収入」について
a.扶養の範囲について
社会保険の扶養の範囲について、一般的な目安として金額基準を示していますが、実際には労働時間など様々な要素から実質的に判断されます。
したがって、より正確な情報は旦那様の会社の社会保険の扶養要件の確認をおすすめします。
b.「収入」について
社会保険の扶養の範囲の判断は「所得」ではなく「収入」によって判断されます。
所得税の扶養とは違って「経費」を差し引く前の金額のため、いつの間にか超えてしまったということになりがちです。
また、給料がある方が注意すべきなのは「通勤手当」なども「収入」に含まれますのでご留意ください。
3.まとめ
以上、ブログ収入を稼ぐ主婦|確定申告や扶養についてでした。
確定申告や扶養など考えるべきことは多いですが、それだけブログで収入を稼げるのもすごいことです。
ブログは自分の資産にもなるのでガツガツ育てていってみてはいかがでしょうか。
確定申告は実際やってみると意外と難しくないのでぜひチャレンジしてみてください!
税金計算の知識も増えるので勉強になりますよ!