ブログで収入を稼ぎ始めたら確定申告をして税金を納める必要があります。
ただ、確定申告をしたことがない方は作成から提出までの流れのイメージが湧かないかと思います。
マネーフォワードのクラウド会計では、効率的に確定申告書の作成から提出まで行うことができます。
30日間無料でどのような機能か試すことができますので一度無料登録して操作してみてはいかがでしょうか?
ここでは、マネーフォワードクラウド会計を利用したブログ収入の確定申告と税金についてご紹介します。
関連記事 ブログ収入の稼ぐ仕組みとは!?
1.ブログ収入の確定申告と税金|マネーフォワードクラウド会計の使い方
次のようなケースを想定して、マネーフォワードクラウド会計を使用して確定申告書の作成の流れをご説明します。
- サラリーマンとしての給料:年360万円
- ブログ運営1期目
- ブログ収入:年46万円
- ブログ収入に係る必要経費:年6万円
- 独身
上記例の場合のマネーフォワードクラウド会計を使用した確定申告書の作成の流れは次のとおりです。
- ⅰ.所得の区分
- ⅱ.確定申告に必要な資料の収集
- ⅲ.事業所の登録-マネーフォワードクラウド会計
- ⅳ.申告書の作成-マネーフォワードクラウド会計
- ⅴ.申告書の提出-マネーフォワードクラウド会計
ⅰ.所得の区分
1年間で稼いだ収入はすべて、税務上次の区分のどれかに当てはめて税金計算が行われます。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得:事業から生じる所得
- 給与所得:給料・賞与などの所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得:上記所得に該当しない所得
ここで、給料は「給与所得」で問題ありませんが、ブログ収入は「事業所得」か「雑所得」どちらかに該当する可能性があります。
上記例の場合、金額的に見てもブログ収入は副業によるものであり、本業とは考えられないため税務上「雑所得」に区分されます。
よって、「給与所得」と「雑所得」があった場合の確定申告書を作成することになります。
※「本業」と「副業」の基準は規定されていないため「事業所得」と「雑所得」のどちらかに該当するか判断が難しい場合があります。その場合、収入金額や費やした時間等から実質的に判断することになります。
ⅱ.確定申告に必要な資料の収集
申告期間(1月~12月)までに発生した各収入や経費に関する資料を収集します。
今回のケースのように給料とブログ収入の場合、次のような資料が想定できます。
- 年末調整済みの源泉徴収票
- アドセンス収入やアフィリエイト収入のデータ
- 経費の領収書
- 入出金が記録されている通帳
ブログ収入に関しては、申告期間(1月~12月)中に発生した収入と経費をエクセルなどでまとめておくと確定申告の作成がスムーズに行えるのでおすすめです。
今回のケースにおいては、次のように「年末調整済みの源泉徴収票」と「収入と経費を月次でまとめたエクセル表」を用意したとします。この情報をもとに申告書を作成します。
収入や経費の日付に関する補足
会計では収入や経費を計上する日は、「現預金に動きがあった日」ではなく、「収入や経費が発生した日」となります。
例えば、12月分の収入が翌年1月に入金された場合、その収入は今期の確定申告分に含めます。
逆に、前年12月分の収入が今年の1月に入金された場合、その収入は今期の確定申告分に含めません。
取引発生日と現預金の動きにズレがある取引については注意が必要です。
経費に関する補足
経費は収入を得るためにかかった費用です。なんでもかんでも計上できるわけではありません。
ブログ収入の場合、次のような経費が想定できます。
- サーバー代
- ドメイン代
- ネット代
上記例以外にもブログ収入を得るためにかかった費用は経費として認められます。
また、経費がかかった証拠として領収書は保管しておく必要があります。
捨てずに保管しておきましょう!
ⅲ.事業所の登録-マネーフォワードクラウド会計
マネーフォワードクラウド会計にアクセスし、ホームタブの[事業所の登録]にて事業所の概要を設定します。
「事業所の登録」で設定する項目と設定内容の例は次のとおりです。
- 事業所の名称:個人名
- 事業所のメインの業種:その他
- 事業所の申告区分 (青色申告/白色申告):白色申告
- 事業収入や不動産収入:一般
- 消費税の申告方法の設定:免税事業者
各種項目を設定したら[保存して、次の設定に移動する]にて保存します。
事業所の申告区分 (青色申告/白色申告)に関する補足
青色申告は納税者にとって有利な特典がありますが、青色申告をすることができる人は「 不動産所得」「事業所得」「山林所得」のある人です。
今回のケースでは「給与所得」と「雑所得」なので選択することはできません。
よって、「白色申告」を選択することになります。
事業収入や不動産収入に関する補足
今回のケースでは「給与所得」と「雑所得」しかないため「一般」を選択します。
どれを選択したとしても事業収入や不動産収入はゼロ円として進めるので、税金の計算に影響はないため問題はありません。
消費税の申告方法の設定に関する補足
今回のケースではブログ運営1期目を想定しており、その他の要因を考慮しても消費税納税者には該当しません。
よって、「免税事業者」を選択することになります。
なお、基本的には事業所得に係る売り上げが1,000万円超の場合に「免税事業者」以外を気にすれば大丈夫です。
したがって、ほとんどの方は「免税事業者」で問題ありません。
ⅳ.申告書の作成-マネーフォワードクラウド会計
申告書の作成を行うため、[決算・申告]タブの[確定申告書]と進みます。
確定申告書は次の項目を順番に入力していくことで作成できます。
- a.基本事項
- b.収入・所得
- c.所得から差し引かれる金額
- d.税金の計算
a.基本事項
ホーム>決算・申告>確定申告書>基本事項
基本事項では次の項目に関して設定します。
なお、「:」以降は説明もしくはおすすめの設定を表しています。
- 【確定申告書B(第一表)】基本情報
- 【確定申告書B(第一表)】税理士に関する事項:税理士に依頼していなければ空欄
- 【確定申告書B(第一表)】還付される税金の受取場所:還付される場合の振り込み依頼口座
- 【確定申告書B(第二表)】住民税・事業税に関する事項:自分で納付
【確定申告書B(第二表)】住民税・事業税に関する事項の補足
ブログ収入を副業として行っており、会社にブログ収入の存在がバレたくない方は「自分で納付」を選択します。
ここを間違えると会社に副業がバレてしまう可能性が高くなりますのでご注意ください。
関連記事 ブログ収入と副業|副業禁止でもバレないように稼ぐ方法
b.収入・所得
ホーム>決算・申告>確定申告書>収入・所得
収入・所得では次の項目に関して設定します。
- 【確定申告書B(第一表)】収入金額等:総収入金額を入力
- 【確定申告書B(第一表)】所得金額等:控除額や経費を差し引いた所得金額を入力
- 【確定申告書B(第二表)】所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)
- 【確定申告書B(第二表)】特例適用条文等
- 【確定申告書B(第二表)】雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得 譲渡所得、一時所得に関する事項
今回は「給与所得」と「雑所得」を想定しているため次のように入力することになります。
なお、「【確定申告書B(第二表)】特例適用条文等」は使用せず空欄のままなので省略します。
【確定申告書B(第一表)】収入金額等
給与所得:源泉徴収票の「支払金額」
雑所得:1月~12月の収入の合計
【確定申告書B(第一表)】所得金額等
給与所得:源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
雑所得:「1月~12月の収入の合計 」-「1月~12月の経費の合計」
【確定申告書B(第二表)】所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)
収入金額:源泉徴収票の「支払金額」
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額:源泉徴収票の「源泉徴収税額」
【確定申告書B(第二表)】雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得 譲渡所得、一時所得に関する事項
収入金額:1月~12月の収入の合計
必要経費等:1月~12月の経費の合計
c.所得から差し引かれる金額
ホーム>決算・申告>確定申告書>所得から差し引かれる金額
所得から差し引かれる金額では次の項目に関して設定します。
- 【確定申告書B(第一表、第二表)】所得から差し引かれる金額
- 【確定申告書B(第二表)】事業専従者に関する事項
なお、「【確定申告書B(第二表)】事業専従者に関する事項」は使用せず空欄のままなので省略します。
所得から差し引かれる金額とは、控除項目に該当する支出があれば入力する項目です。
控除項目は次のような項目があります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- 寡婦、寡夫控除
- 勤労学生、障害者控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
なお、今回のケースでは「社会保険料控除」しか該当しませんが、生命保険やふるさと納税などの寄付金、配偶者や扶養家族がいる場合には入力することで税金が安くなる可能性があります。
【確定申告書B(第一表、第二表)】所得から差し引かれる金額
支払保険料:源泉徴収票の「社会保険料等の金額」
d.税金の計算
ホーム>決算・申告>確定申告書>税金の計算
税金の計算では次の項目に関して設定します。
- 【確定申告書B】 分離課税・損失申告がある場合
- 【確定申告書B(第一表)】税金の計算
- 【確定申告書B(第一表)】その他・延納の届出
なお、今回のケースではどれも入力する必要はなく、空欄のままなので省略します。
「税金の計算」項目は該当してくる人の方が少ないかと思います。
ⅴ.申告書の提出-マネーフォワードクラウド会計
次のような流れて申告書提出の準備をします。
- a.申告書(ドラフト)の確認
- b.申告書の印刷
a.申告書(ドラフト)の確認
申告書が作成できたら画面下の[確定申告書B]からドラフトを確認することができます。
今回のケースでドラフトを確認すると次のような申告書ができあがっています。
一通り目視でチェックして問題がなさそうか確認してみてください。
b.申告書の印刷
問題が無いようであれば申告書を準備します。
申告書の提出は次の2通りの方法があります。
- 書面にて提出
- 電子申告にて提出
電子申告の方が便利ですが、初めての方は無料のe-Taxソフトやカードリーダー、マイナンバーカード等を用意・設定する必要があるため手間がかかります。
そのため、書面で提出するための印刷方法についてご説明します。
ホーム>決算・申告>確定申告書の[申告書印刷(PDF)・e-Tax出力]にて[確定申告書B]を選択します。
PDFのプリンターアイコンより印刷することができます。
印刷できたら管轄の税務署の窓口にて提出することができます。
2.まとめ
以上、ブログ収入の確定申告と税金|マネーフォワードクラウド会計の使い方についてでした。
給与とブログ収入程度であれば、わざわざ税理士さんに依頼することもなく、30分~1時間程度で申告書を作成・提出することができます。
マネーフォワードクラウド会計は30日間無料ですし、自分で申告書を作成してみることは税金の勉強にもなるので1度試してみてはいかがでしょうか?